「ショバヤ行為」の使い方や意味、例文や類義語を徹底解説!

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ショバヤ行為(しょばやこうい)

現代日本において、様々な視点からビジネスの展開をしている人が増えてきたように感じませんか。日常の中の単純な行動をビジネス化したり、自分がいらないと思っているものが他人にとっては欲しいものかもしれないので、そうした視点を持った人はすぐにビジネス化しています。ただ、その中で地方自治体が迷惑防止条例として掲げているものに触れるようなビジネスをしようとする人もいます。その中の一つとして「ショバヤ行為」というものがあるのですが、これも話題として取り上げられることがあります。ではこのショバヤ行為とは何なのかについて解説をしていきます。

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ショバヤ行為の意味

ショバヤ行為というのは、迷惑防止条例で定められている条項の1つになります。その内容を簡単に説明すると、公共の場所や乗り物の座席を使って商売行為をしてはならないというものです。
昨今ではメルカリやAmazonといった個人が自由に物品を販売できるサイトやアプリがあるので、そうしたツールを利用してこの行為を行おうする人がいるようです。もちろん、メルカリやAmazonでは物品以外の売買は禁止行為に当たるので、運営側が発見した場合は強制削除の対象となります。ちなみに、迷惑防止条例は地方自治体によって定められている条文が異なる場合があります。

ショバヤ行為の由来

迷惑防止条例自体の歴史は、1962年に東京都で制定されたことがきっかけとなり、全国に広まる形となりました。

ショバヤ行為の文章・例文

例文1.ショバヤ行為は立派な迷惑行為に当たる
例文2.君のその行為はショバヤ行為だよ
例文3.ショバヤ行為は迷惑防止条例違反だよ
例文4.ショバヤ行為をしてはいけない
例文5.あの人がやっていることはショバヤ行為じゃないのか
このようにショバヤ行為はやってはいけないこととして会話に上がるのが理想的ですね。次に会話例も見てみましょう。

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ショバヤ行為の会話例

  • あの人たち座席の交換みたいなことをしているけど、何してるんだろう?

  • あ!?
    今、お金渡してたよ!

  • 座席を売ったってことかな?

  • それって、ショバヤ行為だよね。

条例の一つなのでなかなか使う機会のない言葉かもしれませんが、覚えておいて下さい。

ショバヤ行為の類義語

ショバヤ行為以外にも、迷惑防止条例で定められている禁止行為としては、「ダフヤ行為」や「景品買行為」など、公衆に迷惑がかかる内容がいくつもあります。

ショバヤ行為まとめ

普段の生活の中で何気なく行っていることが、実は迷惑防止条例に違反している可能性もあるので、注意して下さい。

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