デジタル万引き(でじたるまんびき)
あなたは「デジタル万引き」をやってしまってはいませんか?2000年代初期に広まった言葉ですが、最近ではこの言葉を知らない人も多く、知らないうちにやってしまっているケースも少なくないようです。また、デジタル万引きは、場合によっては罪に問われたり、損害賠償を請求されることもあるため、きちんと意味や内容を把握しておくことが重要です。では「デジタル万引き」について詳しくご説明をしていきます。
デジタル万引きの意味とは
「デジタル万引き」とは、書店やコンビニで販売している書籍や雑誌を購入せずに、ページ内を携帯電話やスマートフォンのカメラなどで撮影し、情報のみを持ち帰ることを指します。
デジタル万引きは、通常の万引き行為のように窃盗罪や、著作権法の違反にはなりませんが、撮影を禁止している店舗によっては、損害賠償を請求される場合もあります。
デジタル万引きの由来
「デジタル万引き」という言葉は、2003年に日本雑誌協会(JMPA)が表現したことが起源とされており、雑誌や書籍を購入せずにページを撮影しないよう、ポスターなどを使って呼び掛けるために使われていました。
しかし、通常の万引き行為のような窃盗罪にはならないことから行き過ぎた表現だと指摘もあります。
犯罪行為にはならないものの、マナーや常識的に望ましくない行為だと考えられており、店舗によっては禁止しているところも少なくないため、場合によっては店舗側から損害賠償などを請求される可能性もあります。
デジタル万引きの文章・例文
例文1.SNS上にはデジタル万引きで得た情報をアップする人も少なくない。
例文2.若者の中にはデジタル万引きを知らない人も一定数いるようだ。
例文3.デジタル万引きは違反行為ではないものの、マナー上望ましくない行為である。
例文4.デジタル万引きと勘違いされないためにも、書店やコンビニでの撮影時は店舗側から許可を得ることが必要だ。
例文5.デジタル万引きだと知らずに撮影をする人も多いようだ。
違法行為ではないとされているものの、ケースによっては損害賠償請求や、建造物侵入罪が成立する可能性もあるようです。
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デジタル万引きの会話例
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今週発売のアイドルA子の写真集、最高だったよ。
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へえ、もう買ったのね。
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いや、本屋で立ち読みしててお気に入りのショットだけスマホで撮影してきた。
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それ、明らかにデジタル万引きじゃない。ネットで拡散したりすると著作権法違反になったりするわよ。
知らず知らずのうちにマナー違反行為をしないためにも、この記事をしっかり読んで覚えておいてくださいね。
デジタル万引きの類義語
「デジタル万引き」と関連する言葉には「盗電」「盗撮」「立ち読み」などがあります。
デジタル万引きまとめ
今回は「デジタル万引き」について詳しくご紹介をしていきました。
デジタル万引きは違法行為ではないとされていますが、撮影した情報をネット上などで不特定多数の人々に公開し、利益目的のために利用することは、著作権法となります。
また、デジタル万引きと類似した行為で映画館で映画を撮影、録音をする行為は映画盗撮防止法に違反するので、10年以下の懲役または一千万円以下の罰金が課されます。