一般定期借地権(いっぱんていきしゃくちけん)
不動産用語のひとつとして挙げられるのが一般定期借地権。ややこしい漢字が続く言葉のひとつですが、一体どのような意味があるのでしょうか。不動産をこれから購入する人、不動産業界で働こうと思っている人にとっては、是非抑えておきたいワードです。正しい意味や例文について、一緒に確認していきましょう。
一般定期借地権の意味とは
一般定期借地権とは、50年の年月をひとつの区切りとして、一定期間土地借りる権利のことを指しています。一般的な土地の売買と異なり、一般定期借地権は50年後に更地として地主に戻す決まりがあります。
一般定期借地権の由来
一般定期借地権は1992年に法令として定められた、借地借家法という法律にのっとって制定されたものです。50年後に更地の状態で戻すことが明記されているので、それまでのルールに比べてシンプルで分かりやすいという特徴があります。
一般定期借地権の文章・例文
例文1.一般定期借地権と明記された不動産物件を探す
例文2.家を購入するときには、一般定期借地権の有無を確認することが大事だ
例文3.一般定期借地権付きの物件のため、地代の支払いが求められる
例文4.一般定期借地権の意味を、よく理解しておこう
例文5.地主にとってもメリットが大きいのが 一般定期借地権だ
不動産の売買時によく目にする一般定期借地権、メリットとデメリットについてしっかり認識を深めておくことが重要です。
一般定期借地権の類義語
一般定期借地権の似た意味をもつ言葉として「事業用定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」などがあります。事業用定期借地権には、10年~30年の短いスパンのものと30年~50年のロングスパンのものがあります。適用範囲はビジネスに限定されます。
また建物譲渡特約付借地権は30年を区切りとして、借地権が無効になる権利のことを指しています。権利を消滅させるためには事業者が、マンションや戸建てなどの建物を買い取る手続きが必要になります。
一般定期借地権まとめ
住宅を購入するとき、知っておきたいのが一般定期借地権です。一般定期借地権のメリットは借地のため固定資産税が発生しないということ、デメリットは50年後に更地に戻し返還する必要があるということです。半世紀後に建物を壊す必要性はありますが、一般的なマイホーム購入に比べて少ないコストで住宅を手に入れることができます。
生涯自分のものという保証はないものの、長い目で見ると大きく節税できるのが一般定期借地権物件の良さになります。購入時の自分の年齢、雇用形態、家族構成などをよく吟味しながら、一般定期借地権物件に注目してみるのもオススメです。
不動産売買にかかわる商売をおこなっている方は、いま一度一般定期借地権の内容について正しい理解を深めておきましょう。