三六協定(さぶろくきょうてい)
三六協定は「さぶろくきょうてい」と読み、特に企業において人事業務に携わる人がよく使用する言葉ですが、業務に関わらず企業に努める労働者であれば知っておくべき用語と言えるでしょう。ここでは三六協定の意味や由来について解説します。
三六協定の意味とは
三六協定とは労使協定の一つで、企業において法定労働時間を超えて従業員を労働させる場合に締結が必要な協定の通称です。法定労働時間は1日8時間、週40時間以内と定められており、それ以上労働させることは労働基準法で禁止されています。しかし、現実には残業や休日出勤をしなければ業務を遂行できなかったり、会社の存続が難しくなる場合があります。その場合、労働組合(労働組合がない場合はその企業の従業員の過半数を代表する者)と会社側で三六協定を締結し、所轄の労働基準監督署長へ届け出て承認を受けることが必要になります。なお、災害時に緊急的に労働する必要がある場合は、三六協定を締結していなくても所轄の労働基準監督署の許可を得れば可能となります。また、国家公務員や地方公務員は臨時的に公務を遂行する必要性がある場合は、時間外労働をさせることが可能となります。
三六協定の由来
三六協定という名称は通称ですが、労働基準法第36条で定められていることからそう呼ばれています。「36協定」と表記されることもありますが、読み方は同じです。
三六協定の文章・例文
例文1.時間外労働をさせるには三六協定の締結が必須である
例文2.三六協定を締結していても、労働時間に制限はある
例文3.企業内で時間外労働が全く発生しない場合、三六協定を締結していなくても問題はない
例文4.雇用者側はもちろん、被雇用者側も三六協定の内容を知っておく必要がある
例文5.三六協定の締結については就業規則に記載されている
三六協定という言葉は恐らくほとんどの企業の就業規則に記載されているでしょう。もし記載がない場合は、管理部門や人事部門に確認しましょう。
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三六協定の会話例
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就職したはいいものの、なんだか残業が多い気がする。
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あんまり残業が多いと体がもたないわよ。三六協定はどうなっているの?
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仕事が忙しくて確認してなかった。これから総務に聞いてみるよ。
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私たちもきちんと確認しないといけない規則なんだから、しっかり見ときなさい。
就業規則に記載されている三六協定ですが、みなさんは目を通したことはあるでしょうか。労働者が安全に働くための協定なので、正しく理解しましょう。
三六協定の類義語
三六協定の類義語には「36協定」「サブロク協定」「労使協定」があります。労使協定には複数の種類がありますが、三六協定以外はすべて締結することが効力の発生条件となり、所轄労働基準監督署長への届け出を怠っていても民事的には有効となります。
三六協定まとめ
三六協定は労働者が安全に働くために重要な協定です。三六協定を締結していても、18歳未満の労働者や妊娠・出産をしている労働者を強制的に時間外労働させることはできません。雇用者・被雇用者ともに三六協定の内容を正しく理解することが必要です。