保釈(ほしゃく)
保釈とは、刑事手続きの中で、起訴後に被告人の身柄の拘束を一時的に解くことです。保釈は「ほしゃく」と読み、ニュースなどでよく聞く言葉なのではないでしょうか。あくまで一時的に身柄の拘束が解かれるだけで、罪が赦される訳ではありません。最近だと日産のカルロスゴーン氏が保釈請求をしているというようなニュースもありますので、身近な言葉になっているかもしれませんね。
保釈の意味とは
保釈とは、刑事手続きの中で、起訴後に被告人の身柄の拘束を一時的に解くこと、または、これを行う制度そのものを指します。分かりやすく表現すると、刑事事件によって警察に逮捕され、留置所に拘束された被告人が、起訴された(裁判が決まった)後にこの手続きをとることで、拘束を解かれて一時的に自由な生活に戻れるようになります。
この保釈の際には、保釈金というものが必要です。金額は被告人の財政状況によってまちまちで、100万円単位から、数億円に及ぶこともあります。保釈中には原則的に一定の住居に住むことが義務付けられ、それを破ったり、逃走しようとした場合には、保釈は取り消されて保釈金は没収となります。
起訴されれば必ず保釈が認められる訳ではなく、これにはまず本人や代理人、直系の親族などからの請求が必要で、それを裁判所が許可した場合に限られます。保釈をするとそのまま逃亡する恐れがある、証拠隠滅の可能性があると判断された場合には、請求は却下されてしまいます。
保釈が許可された後でも、検察や裁判所からの呼び出しがあれば、必ずそれに従わないといけません。これに従わなかった場合にも、保釈は取り消されて保証金は没収されます。(保釈金は、保釈を取り消されることがなく、公判の判決が確定すれば返還されます)
また、罪状を否認したまま起訴されたようなケースでは、ほとんどの場合で保釈は認められません。基本的にはそれを認めて起訴された場合にのみ利用できる制度だと考えておきましょう。
保釈の由来
保釈という言葉の由来は、「保」に”預りおく”と意味があり、これが拘留されている状態を表します。そして、次の「釈」に”解く”という意味がある為、合わせて”拘留を解く”という解釈になることからです。
保釈の文章・例文
例文1.二回目の保釈請求を出したが、また裁判所が認めてくれなかった
例文2.起訴された後でも、保釈が通らないケースがあるようだ
例文3.保釈なんて制度は、お金で犯罪者が守られるようで気に入らない
例文4.保釈金が払えない為に、保釈の請求ができない人も居る
例文5.保釈中に事故起こしてしまったら、保釈は取り消されてしまう?
保釈請求は、例え一度却下されても、再び出すことが可能です。そして、保釈中に刑事事件を起こしてしまうと保釈は取り消されることになりますが、事故であれば、きちんとした事後処理を行えば、まず取り消しにはなりません。
保釈の類義語
保釈の類義語は、「釈放」(しゃくほう)という言葉です。こちらも、原則的に起訴後に行われる、被告人の身柄の一時的な解放を指す言葉ですが、保釈とは違い、請求によって行われるものではありません。
保釈金を用意する必要もなく、一方的に拘束から開放される制度です。検察がこれ以上拘留しておく必要がないと思った時(罪をきちんと認めていて、証拠も完全に揃っていると検察が判断した場合)に行われるもので、この場合も、逃亡などを企てると取り消されることがあります。
保釈まとめ
保釈は、お金で罪が赦されるという訳ではなく、拘束が一時的に解かれるだけです。その為、検察の取調べが毎日行われる場合には、毎日検察まで出頭しないといけません。一時的に自由な生活に戻ることができますが、公判の判決が確定するまでは被告人のままです。