「公示地価」の使い方や意味、例文や類義語を徹底解説!

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公示地価(こうじちか)

皆さんは「公示地価」という言葉をご存知でしょうか?毎年、年始辺りになるとニュースとか新聞などでよく見かける言葉だと思います。今現代、色んな土地の価値を算定する基準になっているその「公示地価」を徹底的に解説していきたいと思います。

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公示地価の意味とは

「公示地価」とは「地価公示及び土地などの評価に基づく法律」を国土交通省の国家機関等が土地の利用状況や環境、自然的・社会的な条件が一般的に似ているとみられる土地の中で代表となる標準地を定め、適正な価格を調査・評価し決定・公示する地価のことを指します。毎年1月1日を基準にとして1㎡当たりの価格を現時価を反映し評価を行いその年度の3月に公示します。土地の取引の価格は公示地価に左右されませんが、適正な取引価格を決めるための1つの重要な基準となります。
標準地の適正な価格を調査、評価する際には2人以上の鑑定士が担当となって判定を行います。その鑑定結果をもとに土地鑑定委員会で審査・調整をし、最終的に正常価格を公示する仕組みになっています。
「公示地価」は標準地に対しての適正な価格であるので、個別土地の場合は状況によって土地価格比準表を適用して算定することになり、次のように活用されます。
1・公共用地の買収及び土地の収用・使用の報償。
2・国・公有地の処分、所得
3・法令に基づき、造成された工業用地、住居用地、観光用地などの供給・分譲。
4・土地の管理買入、売却、再評価
5・金融機関、保険会社、信託会社などの借金関連担保評価。
「個別公示地価」は譲渡所得税、相続税、総合土地税、取得税などの国税と地方税はもちろん、開発負担金・農地転用負担金などを算定する基礎資料にも活用されます。

公示地価の由来

「公示地価」は1960年代後半、地価高騰を原因とした公共用地の取得費の拡大、博打的な土地取引で国民生活・国民経済に大きい影響を与えました。
合理的な土地価格の成立させるため、1963年には不動産の鑑定評価制度の定着を実施し、1970年から本格的に地価公示が行われています。

公示地価の文章・例文

例文1.地価公示法の公示価格。
例文2.国交省、2020年、東京都23区の公示地価発表!
例文3.公示地価は5年連続上昇している
例文4.神奈川県、公示地価の公示をすることで横浜市の地価の高さを証明した
例文5.とあるでは今年1月1日基準の公示地価が前年度に比べ、8.2%上昇した
「公示地価」のデータで、色んな分野の情勢も予想することができるのではないでしょうか。

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公示地価の会話例

  • 〇〇市が2020年の公示地価を発表しましたね!

  • そうだね!今年は去年に比べて、大幅に上昇したね!

  • 公示地価が上がってしまったのは色んな税金が上がってしまう恐れもありますもんね!

  • そう、財産税・不動産税などの税金も上昇してしまうことだからね!国民には負担になるね!

土地の価値を予測するだけではなく色んな分野の予測ツールにも使ってみて下さい!

公示地価の類義語

「公示地価」の類義語では、地価公示(ちかこうじ)や地価公示価格(ちかこじかかく)などがあります。

公示地価まとめ

「公示地価」のデータは色んな分野の情報のもとにもなり、基礎として活用されています。
皆さんも自分の私有地や土地の価値算定の基準として目を通して見るのはいかがでしょうか。

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