「強制執行」の使い方や意味、例文や類義語を徹底解説!

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強制執行(きょうせいしっこう)

強制執行という言葉自体が聞いたことがあっても、実際にどのような手続きによって、どのようなことが行われるかまで詳しく知っている人はほとんど居ないでしょう。これについて知っておくことで、いざとなった時に役に立つかも知れません。

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強制執行の意味とは

強制執行とは、国の権力によって発動する強制的な金銭的、及び非金銭的な執行です。これが行われるには、裁判での確定判決、もしくはそれと同一の効果を発揮する債務名義が必要です。この債務名義は、簡単に表現すると、根拠や理由、証拠だと考えて構いません。
強制執行は、それを認めた裁判所からの命令で、執行機関に属する執行官によって行われます。対象者(法人)には、その前に必ず担当の裁判所より、債権名義が確定した(強制執行が行える)ことを証明する”債務名義確定通知書”が届きます。そこにある日付までに異議申立てがない場合、それが行われることになります。

債権名義が確定した後にこの意義申立てを行う場合、強制執行停止の申立ても共に行う必要があります。(異議申立ては、強制執行以外にも様々なケースで行われます)
強制執行には金銭的な執行と不動産に対する執行、動産に対する執行がありますが、毎月の給与の差し押さえという形で行われる場合には、その1/4までという規定があります。(給与が高額な場合や、それでは完済までかなりの年月が掛かるなどの特別な理由が認められた場合のみ、1/2まで差し押さえることができます)

強制執行の由来

強制執行の由来は、そのまま強制的に訴えられた内容が執行されることからです。それが金銭的なものだったり、不動産の明け渡しだったり、動産(価値の高い自動車など)の名義変更だったりと種類はありますが、どれも裁判所の決定によって国が認めた執行なので、一切それに対して抵抗することはできません。(事前の異議申立てを除きます)

強制執行の文章・例文

例文1.相手が逃げ回っているようなので、強制執行の申立てをするしかない
例文2.強制執行からは決して逃げられない
例文3.何で強制執行されるようなことになったの?
例文4.この強制執行に対して異議申立てをしようと思う
例文5.強制執行されてはたまらないので、解協議に応じようと思う
強制執行はその申立てをする債権者側からしても、言わば最後の手段です。それまでに何らかの形で解、またはそれに準じた案がまとまるに越したことはありません。

強制執行の類義語

強制執行の類義語は、「強制管理」という言葉です。この強制管理とは、賃貸不動産でのみ行える強制執行にとてもよく似たものと考えていいでしょう。つまり、家賃を延滞して支払わない人に対し、裁判所が選定した管理人(執行官とはまた違います)が、その取立てを強制的に行ってくれるのです。
これが強制執行と別に存在する背景には、家賃の滞納の社会問題化があります。強制執行によって行うとなると、大家さんや管理会社はその都度煩雑な手続きを踏まなければいけません。その手間などの解消の為に、家賃の未払い問題についてだけは、それに特化したこの強制管理があるのです。

強制執行まとめ

強制執行を受けることになった場合、それまでに再三の催促を無視していたり、逃げ回っていたなどの理由があるはずです。多少の支払いの遅延や、約束の(日時などの)反故程度でいきなりこれを申立てられることはまずないので、何より債権者との話し合いが大切になります。

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