拘留(こうりゅう)
拘留には、勾留という漢字のときもありますが、その違いをあなたは知っていますか?「被疑者を勾留しました。」といったニュースが流れることがしばしばあります。その勾留とは、拘留とは違うのでしょうか。
ニュースで多用される言葉だからこそ、その意味をここできちんと理解しましょう。それでは、「拘留」の意味を詳しく見てみましょう。
拘留の意味とは
拘留とは、日本の刑罰の一種のことです。その内容とは、「一日以上、30日未満」の一定期間、刑事施設に収監されるというものです。この拘留には執行猶予がつかないこと、またほかの自由刑のうち最も拘束期間の短いことが特徴としてあげられます。
拘留の由来
拘留とは、刑事施設(法務省が管轄する刑務所や拘置所、警察が管理する留置所などのこと)に収監される刑罰なので、勾留とは意味が異なるのです。
勾留とは、逮捕された被疑者まはた被告人の証拠の隠蔽、逃亡を防ぐために刑事施設などに留置することによって、身柄拘束をすることを指します。つまり、これは判決が下される前に行われる処置のことなのです。
拘留の文章・例文
例文1.拘留しているはずの犯人が逃亡してしまった。あたりは警戒態勢だ。
例文2.拘留などの自由刑の違いは、期間と作業ができるかによって分けられる。
例文3.刑罰として、拘留があるので勾留とは混同しないようにしたい。
例文4.拘留のことを「てこうりゅう」勾留のことを「かぎこうりゅう」と読むこともある。
例文5.拘留は、刑法の規定上、罰金よりも軽い刑とされている。
拘留されているのは、見張り番のいる刑事施設なので、なかなか脱走はできないはずです。
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拘留の会話例
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この間の事件で逮捕された人って今「こうりゅう」されているんだって。これってもう犯人ってことでいいのかな。
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そのこうりゅうってどっちのこうりゅう?それで意味が違うんだけど…
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え、確か裁判して判決出てたと思うから…どっちだ?
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それなら「拘留」のほうだと思うわ。これを機に法律の言葉にも興味を持ってみたら?
同じ読み方だと混同しやすいので注意しましょう。
拘留の類義語
拘留の類義語として、自由刑のほかにあげられる「禁錮刑」「懲役刑」があります。
拘留まとめ
このようにして、ニュースで取り上げられる言葉にも紛らわしい言葉があるので、間違って用いないように気を付けましょう。この言葉以外にも、ニュースで用いられる法律の言葉はまだまだあります。
これを機に、ほかの言葉についても調べてみてはいかがでしょう。