「清算価値保障原則」の使い方や意味、例文や類義語を徹底解説!

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清算価値保障原則(せいさんかちほしょうげんそく)

現代社会では、不景気の煽りを受けて「自己破産」せざるを得ない人も多くいます。しかしその前に踏みとどまり、自己破産を逃れるために行うのが「個人再生」です。会社が経営改革をして再生を図るのと同様です。個人再生ではまず裁判所を通じて債務を減額してもらうことになります。ここで登場するのが清算価値保障原則です。現代人にとっては遭遇する確率の高い言葉でもありますので、ここでは「清算価値保障原則」についての詳細を説明していきます。

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清算価値保障原則の意味とは

「清算価値保障原則」とは、破産しそうであるという前提で個人再生を申請した人が、最終的に分割で支払いをすることになる金額が、個人再生を申請した人が持っている財産の総額を下回ってはいけないという基本ルールです。「清算価値」は申請している人が持っている財産の総額を言います。つまり申請した人は、最低でも申請した人が持っている金額は全て相手に支払いましょうという原則です。
もう少し簡潔にまとめると、まず申請者が500万円の借金と、財産で150万円を持っていたとします。個人再生の申請をし、支払いをできそうもないと申立をします。こうなると最低でも絶対に返さなければならないお金が100万円まで減らされます。
ここで使われるのが「清算価値保障原則」です。お金を貸した側にとっては、破産されてしまうと減らされた100万円しか戻ってきませんし、100万払っても50万円が相手の手元に残ります。こういう人が多く出てくると貸した側は経営に関わってきます。そのため「清算価値保障原則」のルールを適用することで、申請した人が持っている財産を相手に全て支払うことが決定します。こうして貸した人の元には150万が戻ってくるということになります。最低限の配当分=清算価値が保証されるための原則なので、お金を貸した側を守るための法律でもあるのです。

清算価値保障原則の由来

清算価値とは、支払いされる値打ちという意味になります。保障は保全することや障害がないように保つことを指す言葉ですので、最低限支払いされる額を保つという意味になります。この意味を一般的に適用される法則とし、社会的なルールとしたことから「清算価値保障原則」が生まれました。

清算価値保障原則の文章・例文

例文1.清算価値保障原則である程度の返金見込みがたった。
例文2.清算価値保障原則で思わぬ出費をすることになった。
例文3.清算価値保障原則ではそのお金は支払うことになっています。
例文4.回収に困っていたが、清算価値保障原則でなんとか回収できた。
例文5.隠していた財産に清算価値保障原則が適用される。
支払う側としてはどうしても良いイメージには繋がりにくくなりますが、原則によって救済される立場の人も多いことがわかります。

清算価値保障原則の類義語

清算価値の類義語としては「存在価値」「使用価値」「態度価値」「時間的価値」といった言葉があります。どれも一定の条件に対して支払いをする価値や値打ちを指しており、最低基準を定めるものや、選出基準を表した言葉でもあります。

清算価値保障原則まとめ

清算価値保障原則は、支払い・返金をする側というよりも、個人再生の申請者から支払い・返金をしてもらう側の保護や権利を保証する原則です。個人再生は破産を逃れるために支払いの減額なども含まれますが、この個人再生を悪用された場合は貸した側に危険が生じることも予測されるためです。取引し合う双方のバランスを保つための原則と言えます。

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