特別養子縁組(とくべつようしえんぐみ)
時代が変遷していく中で、親子関係や兄弟の関係、地域との関係も大きな変化を遂げています。その中で未だ法律的な問題で遅々として、進んでいない問題が特別養子縁組の問題です。今日は特別養子縁組について意味やルールそういったものも説明をしていきます。
特別養子縁組の意味とは
特別養子縁組の意味は、子供の福祉の増進を図るために、子供が生涯にわたり、安定した家庭で育つことができるように、
養子となる子供の実の親との法的な親子関係を解消して、実の子と全く同じように、家庭裁判所の審判によって、戸籍上も実の親子となる制度です。
また最近は法務省も、現在6歳未満が原則対象となっている養子縁組について、15歳未満に拡大する方向を固めており、
小中学生も対象に加えることで虐待や貧困、教育など適切な環境に置くことができない子供の救済につながることが期待されています。
特別養子縁組の由来
特別養子縁組の由来は民法によって規定をされており、1987年の民法改正によって特別養子縁組が導入されて翌年1988年から施行されています。
ただ法律的な問題や要件のハードルが高い事もあり、それほど普及しているとはまだまだ言い難いのが現状です。
特別養子縁組の文章・例文
例文1.特別養子縁組の枠を拡大する事で子供の心のケアも必要だ
例文2.特別養子縁組を15歳まで広げる事で、教育環境の改善が期待される
例文3.国の将来の為に、子供の成長をサポートする特別養子縁組は広く認知されるべきだ
例文4.特別養子縁組での親子関係の構築は親の深い愛情が大切になる
例文5.特別養子縁組は地域社会のサポートもある事で社会に一層認知される
特別養子縁組は1988年の施行後も、それほど社会一般に認知はされておらず、まだまだ世界に広く受け入れられているとは言い難いものですが、近年は支援活動が活発になったこともあり、特別養子縁組の成立が増えています。
特別養子縁組の類義語
特別養子縁組の類義語としては、「里親制度」「養子縁組」が挙げられます。
特別養子縁組まとめ
子供はその国の未来や将来を担う人材であり、正しい教育環境の中でしっかりと育てていくことが重要です。
不幸にも幸せな環境を得られなかった子供たちを救い、そして手を差し伸べる社会全体のサポート体制が、今後の日本の大きな発展の礎となる事は間違いないのではないでしょうか。