「禁錮」の使い方や意味、例文や類義語を徹底解説!

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禁錮(きんこ)

「禁錮」とは「自動車運転過失致死傷罪などの受刑者を刑事施設に拘置する自由刑の一種」です。日本は世界から見たら「安全な国」と評されますが、それでも毎日何かしらの事件が全国では起こり裁判も開かれ、悪人の刑が確定されるのです。裁判では死刑・懲役・禁錮・拘留・罰金・科料の全6種類のどれかに科せられ、当然ながら最も重いのが死刑判決で次に懲役、禁錮となり最も軽いのが科料になります。

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禁錮の意味とは

「禁錮」の意味は以下の通りとなります。
(1)一室に閉じ込めて社会と断絶させ外に出させない拘禁状態に置く事。
(2)刑法で規定されている自由刑の一種で、受刑者を刑事施設に拘置して自由を奪うが懲役と違て労務の義務は課されない。
(3)刑法上では「禁固」もほぼ同義。
昔は単に罰の一つや悪人を捕まえた場合などでどこかに閉じ込めるのも「禁錮」としていましたが、現在は犯罪を犯した者を刑法違反として刑務所や拘置所などの刑事施設で身柄を拘束する刑罰が「禁錮」です。要するに犯罪者を刑務所に一定期間閉じ込め、一般社会と断絶し自由を奪い反省を強要させた後に、再び社会に戻すのです。「禁錮」は刑法第13条に規定され無期と有期になり、無期の場合は終身刑、有期は1ヶ月以上から20年以下、複数犯罪の場合は最長30年になります。一方で「懲役刑」とは違う自由刑の一種扱いなので拘置されるが刑務作業をする必要はありません。正確には強要されない自由があります。その理由として「禁錮」(禁錮刑)は自動車運転過失致死傷罪や内乱罪などに科せられるので、他の重大犯罪とは明確な違いを設けていたのです。しかし、政府は今後は「懲役」と「禁錮」の分別を廃止し「拘禁刑」で一本化する流れが加速し、既に2022年6月の参議院本会議で可決されたので近い将来は「禁錮」という言葉も使用されなくなります。

禁錮の由来

「禁錮」の由来は残念ながら不明ですが、日本の刑法は明治40年4月24日に公布され明治41年10月1日に施行されました。

禁錮の文章・例文

例文1.世間を騒がせた悪人に禁錮20年と判決が下り、なぜ懲役刑にならないか不思議だが一生刑務所から出ないでもらいたい。
例文2.我が子が禁錮刑を言い渡されたら人生に絶望しそうなので、真っ当な人間になるようきちんと育てるしかない。
例文3.禁錮と懲役では、懲役の方が刑罰が重い。
例文4.禁錮は自由刑だが、刑務所に閉じ込められている以上は自由などはなく一刻も早く出所したいのが受刑者の本音だろう。
例文5.海外の政治家には禁錮刑を抱くイメージがある。
「禁錮」を使った例文となります。

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禁錮の会話例

  • やっと運転免許を取得したんだって? おめでとう。これからは好きな時にドライブが出来るね。

  • 本試験で一度落ちたから、本当にやっとという感じよ。長かったー。

  • でも運転には気を付けないとね。事故を起こしたら最悪で禁錮刑が待っているよ。

  • 禁錮刑って刑務所に収監される事よね。あっ交通刑務所って事ね。

自動車の運転免許を取得した知人女性に運転を気を付けるようアドバイスをしています。

禁錮の類義語

「禁錮」の類義語には、「服役」「懲役」「拘留」「収監」「投獄」「拘禁」などの言葉が挙げられます。

禁錮の対義語

「禁錮」の対義語には、「出所」「釈放」「刑期満了」「仮釈放」などの言葉が挙げられます。

禁錮まとめ

「禁錮」は受刑者を刑務所などに拘置させる自由刑です。主に自動車運転過失致死傷罪や内乱罪を犯した受刑者なので刑務作業は強要されず「懲役」よりも軽い扱いになります。しかし、今後は「禁錮」と「懲役」をまとめて「拘禁」(拘禁刑)にする事で調整が進められ、将来的には区別はなくなるとされています。

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