育児休暇(いくじきゅうか)

育児休暇は法律で認められた労働者の権利です。男女の別なく育児のための休暇を申請できますが、日本では長期休業に対する違感などもあり、まだまだ利用者は少ないようです。ここではそんな育児休暇について解説します。

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育児休暇の意味とは

育児休暇は正確には育児休業といい、法律で定められた休業制度のことです。細かい規定や条件による違いはありますが、基本的に子供が1歳になるまでは、申し出をして、父親、母親問わず育児のための休暇を取ることができます。勤めている会社や事業所に育児休業の規定がなくても、届け出を受ければ認めなければいけません。ただ、休暇中の給与に関しては会社との取り決めになり、支払われない場合や、減額になる場合もあります。

育児休暇の由来

就労と育児の二社択一構造を解消し、育児を抱える家庭の時間的制約を緩して、仕事と家庭の両立を支援するため、1991年に定められた法律です。共働きの家庭が多いこと、積極的に子育てに参加したい男性が増えたこと、女性に偏りがちな育児や家事の負担を分担することなどを念頭に、男女の別なく休暇が取れる制度となっています。何度かの改正を経て、2017年現行法となりました。

育児休暇の文章・例文

例文1.育児休暇って男性でも取れるの
例文2.契約社員でも育児休暇が取れるんですね
例文3.育児休暇があるから安心して子育てできる
例文4.育児休暇を利用する男性はまだ少ないみたい
例文5.この会社は育児休暇に対する規定が整っている
育児休暇を利用する男性はまだまだ少ないようです。職場の雰囲気や復帰後の待遇が不透明なことを原因に挙げていますが、企業として積極的な支援体制が必要なようです。

育児休暇の類義語

以前から施行されている産前休業や産後休業は一般的でよく聞く言葉です。育児休業と同じ時期に制定された法律に介護休業や子の看護休暇があります。

育児休暇まとめ

育児休暇は、育児を抱えた労働者が、仕事と育児を両立できるよう制定された法律です。1991年の制定後何度かの改正があり、2017年改正では、社会問題にもなった待機児童の対策として、保育所に入れない子は2歳までの延長が認められるようになりました。また、事業主に対しても、この制度の対象者への周知や、企業としての導入促進を求めています。

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