課徴金減免制度(かちょうきんげんめんせいど)
課徴金減免制度とは、カルテルや談合が行われた際の課徴金を少なくしてもらえる救済制度のことです。誰にでも間違いやミスは起こりうるもの。間違いがあったときに素直に公的機関に届け出ることによって、会社の収益を大きく損なわずにすむことがあります。今回おさらいしておきたいのは、課徴金減免制度についてです。悩める企業を救済する「課徴金減免制度」について、一緒にチェックしていきましょう。
課徴金減免制度の意味とは
課徴金減免制度の意味は、カルテルや談合などがおこなわれた場合、トップの公正取引委員会にみずから報告することによって、ペナルティでもある課徴金を少なくしてもらえる救済制度のことです。公正取引委員会の捜査がはじまる前であれば、最大で5社。始まった後であれば最大3社が減免対象になります。早く報告した企業ほどトクする仕組みになっていて、パーセンテージも上がるルールになっています。
課徴金減免制度の由来
財政法によって厳しく定められている談合の禁止ですが「内部通告をすみやかにおこなうことによって、事態の真相解明に努めたい」…との思いから2005年前後から課徴金減免制度が用いられるようになりました。2007年から2016年に至るまで、地下鉄や新幹線・高速道路の大規模カルテルに対して、課徴金減免制度が採用されています。近年では大手ゼネコンによるリニア新幹線の談合がクローズアップされ、渦中の大林組が課徴金減免制度をみずから利用したことで話題を集めています。
課徴金減免制度の文章・例文
例文1.課徴金減免制度によって、大手ゼネコンの勢力争いが大きく変わってきている
例文2.課徴金減免制度の適用を受け、課徴金のおよそ半額が減免された
例文3.課徴金減免制度があっても悲しいかな、日本の談合事件はなくならないだろう
例文4.課徴金減免制度を一番手におこなった企業は、刑事告発も免れる様相だ
例文5.背に腹は代えられない、課徴金減免制度を利用して告発しよう
公正取引委員会が目を光らせている、カルテルや談合事件。大手ゼネコンの内部告発が相次いでいる事実を踏まえると、課徴金減免制度は一定の効果があるといっても過言ではないでしょう。
課徴金減免制度の類義語
課徴金減免制度と同じ意味で使われているのが、「リーニエンシー制度」です。リーニエンシー【leniency】には大らかな心・慈悲という意味があり、たとえ不正を働いた企業であっても自主申告したおこないを正しく評価し、罪を軽くしてあげようという制度のことです。
課徴金減免制度まとめ
課徴金減免制度はリーニエンシー制度とも呼ばれ、カルテルや談合事件で罪を犯した企業が自らその事実を公正取引委員会に報告した場合、課徴金を差し引いてもらえる救済制度のことです。減免制度が適用されるのは、最大で5社。その適用は近年増えていて、大手ゼネコンのこれまでの在り方が大きく揺らぎつつあります。