「遅延損害金」の使い方や意味、例文や類義語を徹底解説!

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遅延損害金(ちえんそんがいきん)

遅延損害金とは、キャッシング行為において、返済日に決められた金額以上の支払いを行わなかったことで発生してしまう罰金のことです。言葉の響きで何となく意味が想像できそうですが、その内容までは金融事情に詳しい人でないと知らないことがほとんどです。今回はそんな遅延損害金についての解説になります。

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遅延損害金の意味とは

遅延損害金の意味は、キャッシング行為において、返済日に決められた金額以上の支払いを行わなかったことで発生してしまう罰金のことです。キャッシングには、これ以外に通常に掛かる利息(金利)があります。これには融資金額による上限の規定があり、10万円未満の融資では最高で年率20%まで、10万円から100万円未満の融資になると18%までと、融資金額が大きくなるに連れて最高率が下がっていきますが、遅延損害金に関してはそのような規定はなく、融資金額に関わらず年率20%までの範囲で請求することが許されています。

遅延損害金の由来

遅延損害金という言葉は、返済の遅延によって貸した側に与えてしまった損害への罰金という意味がそのまま由来です。返済の遅延による罰金、遅延に伴う損害金などと表現されることもありますが、「遅延損害金」が金融業界では正式な表現で、各社の融資条件などにもこの言葉で記載されています。
大きく記載されている場合もありますが、必ず支払う(各社が設定した無利息期間中のみの利用の場合は別です)ことになる利息とは違い、返済日にさえ遅れなければ、こちらは全く気に必要はありません。

遅延損害金の文章・例文

例文1.返済日に2日遅れたので遅延損害金をとられてしまった
例文2.遅延損害金が発生するのはいつからだった?
例文3.また遅延損害金を支払うことになった
例文4.遅延損害金は高いので返済日には気を付けよう
例文5.きちんと遅延損害金についても確認しておこう
遅延損害金は、ほとんどケースで年率20%近くに設定されています。また、遅延によってこれが発生している間は通常の利息は掛からずに、こちらのみが日割りで請求されます。当然通常の利息より高いので、返済日に間に合わなかった場合は1日でも早く支払いを行うに限ります。

遅延損害金の類義語

遅延損害金の類義語は「延滞金」です。この延滞金という言葉は広く使われており、レンタル店や税金の支払いなどでよく見掛けます。こちらの意味も、返却や支払いを行うべき日にそれができなかったことで、とられる罰金だと考えていいでしょう。
キャッシングなどの金融の世界でも、初めて利用する人には分かりやすいように、遅延損害金という正式な言葉は使わずに、この延滞金と説明することがあります。

遅延損害金まとめ

遅延損害金という言葉は、キャッシング行為を行わない限りは目にすることはないでしょうが、いざ発生してしまうとこの金額だけでなく、その後の信用にも関わってしまいます。キャッシングを利用した際には、返済日だけは必ず守りましょう。

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