正当防衛(せいとうぼうえい)

違法でありつつも、自分の利益を守るためにした行為について、一般的に正当防衛と表現します。ですが、厳密には刑法の条文で定められた要件を満たしていない場合は、正当防衛として認められません。ここでは、正当防衛の定義を説明します。

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正当防衛の意味とは

正当防衛は、刑法36条1項にて「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」と記されています。一般的な違法行為に対して、この条文の要件をクリアしていれば、有罪とはならない(違法性を阻却する)正当防衛として認められることになります。
ただし、「急迫」「不正」「自己又は他人の権利を防衛」「やむを得ずした行為」などの範囲に収まる行為であったかどうかで、過剰防衛(刑法36条2項)になる可能性もあります。
自ら挑発して招いた侵害に対しては、正当防衛は認められません。

正当防衛の由来

状況から見て違法性がない行為に対して、犯罪の構成要件にあたる行為(住居侵入、器物損壊等)であっても、無罪とするために定められた違法性阻却事由の一つです。

正当防衛の文章・例文

例文1.道で突然襲われて、他の人の敷地に逃げ込んだのは正当防衛なんだから、住居侵入にはならないよ。
例文2.自分の子どもが危なかったんだろ?助けるときに周りに迷惑が掛かったとしても、それは正当防衛になると思う。
例文3.いくら騙されたからって、それで相手に会いに行ってケンカしてケガさせたの?それって、正当防衛の「急迫」の部分に当たらないんじゃない?
例文4.いくら自分の身を守るためでも、それはやりすぎだって。それは正当防衛じゃなくて過剰防衛だよ。
例文5.他人のためにしたことでも、正当防衛に該当するよ。
正当防衛の成立は、条文の解釈に則って判断されることになりますので、細かく当時の状況においてもその解釈は変わってきます。

正当防衛の類義語

正当防衛と似た条文で、緊急避難(刑法37条。正当防衛と同様に、違法性阻却事由の一つ)があります。正当防衛と同じく、犯罪行為に該当しても違法とは認めないとする条文ではありますが、緊急避難の方が、成立要件が厳しくなります。

正当防衛まとめ

日常的によく使われる法律用語ですが、正当防衛の成立には条件があります。仮に、過剰防衛であったにしても、状況にもよりますが、正当防衛が認められた場合は実刑ではなく執行猶予となる可能性が高いでしょう。

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