迷惑防止条例
日常生活の中で、機転を利かせてやってみたことが実は迷惑行為として禁止されていた!なんてことがありえます。というのも、地方自治体で迷惑防止条例というものが定められており、その条文に記載されている行為を行うと処罰の対象になってしまいます。昨今ではビジネスの多様化によって身近なものがビジネス化できてしまう世の中なので、メリットがあると思って始めたビジネスが、実は条例で禁止されていたなんてこともありえます。そこで、「迷惑防止条例」とはどういうものなのかについて簡単に解説をしていきます。
迷惑防止条例の意味
迷惑防止条例とは、各地方自治体において定められている、一般市民の平和な生活を保持するために制定された条例になります。その中で定められている禁止行為としては、例えば乗車券やチケットを公共の場所や乗り物の中で転売する行為(いわゆるダフ屋)に当たります。また痴漢や盗撮といった行為は、条例の中で粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止に当てはまります。こうした日常生活のなかで他者に迷惑をかける、傷つける、辱めるような行為を禁止するの条項が記載されているものが
迷惑防止条例になります。
迷惑防止条例の由来
迷惑防止条例は昭和37年10月11日に東京都で初めて制定され、その後全国に広まっていきました。
迷惑防止条例の文章・例文
例文1.公共の場所でのダフ屋行為は迷惑防止条例違反に当てはまる
例文2.迷惑防止条例には多くの条項が記載されている
例文3.その行為は迷惑防止用例に当てはまるからやめよう
例文4.迷惑防止条例について知っておく必要がある
例文5.迷惑防止条例は地方自治体によって内容が少し違う場合があるらしい
例文にもあげましたが、条例の内容は地方自治体によって多少異なる場合がありますが、基本的には同じような内容が記載されているようです。
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迷惑防止条例の会話例
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あそこの公園で何かのチケットを売ってるね。
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新幹線とかコンサートとかなんでもあるね。
でもここで販売していいのかな? -
あ!警察が来た!
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そっか、迷惑防止条例に引っかかってるんだね。
会話例のように、迷惑防止条例に違反する行為が見つかった場合、警察が来ることが多いです。
迷惑防止条例の類義語
迷惑防止条例は一般生活をする上での迷惑行為を定めた条例の総称なので、似たような呼び方のものはありません。その中に細かな違反行為の内容があります。
迷惑防止条例まとめ
上述したように、迷惑防止条例の違反は警察沙汰になる場合もあります。どういう行為が当てはまるのか知っておいて損はないですね。